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葬儀後の挨拶まわり |
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A |
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葬儀の翌日には、寺院(神社・教会)へ挨拶に出向き、謝礼を渡します。菓子折りを持参してその上に金包をのせて差し出すのが、よりていねいな渡し方です。謝礼は、喪主か故人の配偶者以外の人が渡すのは失礼とされています。それから葬儀委員長や世話役、弔辞をいただいた方などにも、喪主が直接挨拶に伺うのが礼儀です。葬儀を手伝っていただいた方や近所の方たちには、タオルや石けんなどを持って挨拶まわりをします。さらに、故人が会社に勤めていたなら仕事先へも、入院していて亡くなったのであれば病院の方へも挨拶に伺います。これらの挨拶まわりは、遅くても初七日までにはすませるようにします。また、訪問の際の服装は、葬儀直後にはなるべく喪服を着用し、2〜3日後からは地味な平服にするのが自然でしょう。 |
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Q |
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葬儀後の諸手続き |
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A |
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故人がそれまで契約していたさまざまなものに名義変更の必要が生じてきます。とくに故人が世帯主であった場合、土地や住まいの名義変更も遺産を相続される人が行なわなければなりません。また生命保険や健康保険、年金、預貯金、各種保険のほか、電気、ガス、水道、電話など、故人の名義になっているものはすべてその継承者の名義に変更します。なかには期限が過ぎると不利になるものもありますので、手続きについてはそれぞれの関係機関に問い合わせたほうがよいでしょう。 |
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Q |
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埋葬料(葬祭費)の受給申告 |
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A |
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社会保険や厚生年金の被保険者が亡くなられた場合、埋葬を行う人への費用の補助として埋葬料(葬祭費)が支給されます。本人が死亡の場合には「埋葬料」が、扶養者が死亡の場合には「家族埋葬料」が、それぞれ支払われます。国民健康保険の場合には、自治体によって埋葬料・葬祭料などの名称も変わります。国民健康保険、社会健康保険ともに申告制になっており、亡くなった日から2年以内に申請をしないと受給できなくなりますので注意しましょう。 |
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税金の還付 |
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A |
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年間の医療費が10万円以上の場合には、10万円を超える部分(200万円を限度とする)について医療費控除が適用され、確定申告から控除できます。亡くなられた後の支払い分については、相続税からの控除の対象となります。 |
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Q |
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確定申告 |
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A |
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故人が亡くなられた年の1月1日から死亡日までの所得税について、確定申告を行なわなければなりません。また前年分の確定申告をしないまま亡くなられた場合は、前年の確定申告も行なう必要があります。自営業者で青色申告の場合には、必ず確定申告が必要ですのでご注意ください。白色申告でも所得が基礎控除額を越えている場合は、必ず誰かが故人の確定申告を行なわなければなりません。詳しくは関係機関にお問い合わせください。 |
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Q |
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相続税 |
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A |
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財産所有者の死亡によって生ずる財産の転移に対して、相続税が課せられます。課税対象になるものは、土地、建物、預貯金・受益証券、有価証券、事業用財産、会員権、家財などです。納税義務者は相続または遺贈によって得た財産の総額から、被相続人の債務や葬式代、そして「非課税財産」を引きます。さらに相続税には基礎控除額があり、5000万+法定相続人一人あたり1000万円の範囲までは税金がかかりません。また、配偶者がいれば1億6000万円までは税金がかかりません。相続税は、遺産分割協議書などにしたがって算出し、相続の開始した日(死亡した日)から10カ月以内に故人の住所地の所轄税務署に申告し、納付します。詳しくは関係機関等におたずねになったほうがよいでしょう。 |
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葬儀費用はどこまで経費にできるのですか? |
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A |
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一般的な解釈では、通夜と葬儀にかかった葬儀費用、食事費用、それと読経、戒名は経費となります。葬儀費用は相続税の控除や保険の対象にもなるので、必ず領収書をもらって保管しておいてください。また、香典には税金がかからないようですが、そのかわり後日に行う香典返しの費用や法事等の費用は経費の対象外となっています。 |
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